民法令和6年4月1日施行

民法

法令番号
明治二十九年法律第八十九号
施行時点
令和6年4月1日施行現在施行
法令履歴ID
129AC0000000089_20240401_505AC0000000053

私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。