この法律は、犯罪により害を被った者(以下「被害者」という。)及びその遺族がその被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者及びその遺族の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置を定め、並びにこれらの者による損害賠償請求に係る紛争を簡易かつ迅速に解決することに資するための裁判手続の特例を定め、もってその権利利益の保護を図ることを目的とする。
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律
刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は、当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から、当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは、傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ、申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
2
3
第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。
刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、次に掲げる者から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、第一号又は第二号に掲げる者の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。
- 一被告人又は共犯により被告事件に係る犯罪行為と同様の態様で継続的に又は反復して行われたこれと同一又は同種の罪の犯罪行為の被害者
- 二前号に掲げる者が死亡した場合又はその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹
- 三第一号に掲げる者の法定代理人
- 四前三号に掲げる者から委託を受けた弁護士
2
前項の申出は、検察官を経由してしなければならない。この場合においては、その申出をする者は、同項各号のいずれかに該当する者であることを疎明する資料を提出しなければならない。
被害者参加人(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)が同法第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席した場合には、法務大臣は、当該被害者参加人に対し、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費、日当及び宿泊料(以下「被害者参加旅費等」という。)の額については、政令で定める。
被害者参加旅費等の支給を受けようとする被害者参加人は、所定の請求書に法務省令で定める被害者参加旅費等の算定に必要な資料を添えて、これを、裁判所を経由して、法務大臣に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る被害者参加旅費等の額のうちその資料を提出しなかったため、その被害者参加旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2
裁判所は、前項の規定により請求書及び資料を受け取ったときは、当該被害者参加人が刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席したことを証明する書面を添えて、これらを法務大臣に送付しなければならない。
3
第一項の規定による被害者参加旅費等の請求の期限については、政令で定める。
法務大臣は、被害者参加旅費等の支給に関し、裁判所に対して必要な協力を求めることができる。
2
法務大臣は、日本司法支援センターが天災その他の事由により前項各号に掲げる権限に係る事務の全部又は一部を行うことが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
第五条(被害者参加旅費等の支給)から前条(審査請求)までに定めるもののほか、被害者参加旅費等の支給に関し必要な事項(第六条第一項及び第二項の規定により裁判所が行う手続に関する事項を除く。)は、法務省令で定める。
刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を弁護士に委託しようとする被害者参加人であって、その資力(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額をいう。以下同じ。)から、手続への参加を許された刑事被告事件に係る犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用その他の当該犯罪行為を原因として請求の日から六月以内に支出することとなると認められる費用の額(以下「療養費等の額」という。)を控除した額が基準額(標準的な六月間の必要生計費を勘案して一般に被害者参加弁護士(被害者参加人の委託を受けて同法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を行う弁護士をいう。以下同じ。)の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)に満たないものは、当該被告事件の係属する裁判所に対し、被害者参加弁護士を選定することを請求することができる。
2
前項の規定による請求は、日本司法支援センターを経由してしなければならない。この場合においては、被害者参加人は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書面を提出しなければならない。
- 一その資力が基準額に満たない者資力及びその内訳を申告する書面
- 二前号に掲げる者以外の者資力及び療養費等の額並びにこれらの内訳を申告する書面
2
裁判所による被害者参加弁護士の選定は、審級ごとにしなければならない。
2
被害者参加弁護士の選定は、弁論が併合された事件についてもその効力を有する。ただし、被害者参加人が手続への参加を許されていない事件については、この限りでない。
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4
裁判所により選定された被害者参加弁護士は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
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裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被害者参加弁護士の選定を取り消すことができる。
- 一被害者参加人が自ら刑事訴訟法第三百十六条の三十四から第三百十六条の三十八までに規定する行為を他の弁護士に委託したことその他の事由により被害者参加弁護士にその職務を行わせる必要がなくなったとき。
- 二被害者参加人と被害者参加弁護士との利益が相反する状況にあり被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。
- 三心身の故障その他の事由により、被害者参加弁護士が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となったとき。
- 四被害者参加弁護士がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
- 五被害者参加弁護士に対する暴行、脅迫その他の被害者参加人の責めに帰すべき事由により被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でないとき。
被害者参加人が、裁判所の判断を誤らせる目的で、その資力又は療養費等の額について虚偽の記載のある第十一条第二項各号に定める書面を提出したことによりその判断を誤らせたときは、裁判所は、決定で、当該被害者参加人から、被害者参加弁護士に支給した旅費、日当、宿泊料及び報酬の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。
3
刑事被告事件の被告人と被害者等は、両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には、当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
2
前項の合意が被告人の被害者等に対する金銭の支払を内容とする場合において、被告人以外の者が被害者等に対し当該債務について保証する旨又は連帯して責任を負う旨を約したときは、その者も、同項の申立てとともに、被告人及び被害者等と共同してその旨の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
3
前二項の規定による申立ては、弁論の終結までに、公判期日に出頭し、当該申立てに係る合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実を記載した書面を提出してしなければならない。
前条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、第三章及び刑事訴訟法第四十九条の規定にかかわらず、裁判所書記官に対し、当該公判調書(当該合意及びその合意がされた民事上の争いの目的である権利を特定するに足りる事実が記載された部分に限る。)、当該申立てに係る前条第三項の書面その他の当該合意に関する記録(以下「和解記録」という。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、和解記録の閲覧及び謄写の請求は、和解記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
2
前項に規定する和解記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は和解に関する事項の証明書の交付の請求に関する裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては民事訴訟法第百二十一条の例により、和解記録についての秘密保護のための閲覧等の制限の手続については同法第九十二条第一項から第八項までの例による。この場合において、同条第一項中「に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)」とあるのは、「の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」と読み替えるものとする。
3
和解記録は、刑事被告事件の終結後は、当該被告事件の第一審裁判所において保管するものとする。
前二条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編第三章第一節(選定当事者及び特別代理人に関する規定を除く。)及び第四節(第六十条を除く。)並びに第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百三十三条第二項 | 書面その他最高裁判所規則で定める方法 | 書面 |
| 第百三十三条第三項 | 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録 | 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録 |
| について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。) | の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付 | |
| 第百三十三条第五項 | 当該事件並びにその事件 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続 |
| 第百三十三条の二第一項 | に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付 |
| 第百三十三条の二第二項 | 訴訟記録等中 | 和解記録中 |
| 第百三十三条の二第二項及び第三項 | に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 |
| 第百三十三条の四第一項 | 者は、訴訟記録等 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録 |
| 第百三十三条の四第二項 | 当事者 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
| 訴訟記録等の存する | 和解記録の存する | |
| 訴訟記録等の閲覧等 | 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 | |
| 第百三十三条の四第七項 | 当事者 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項(同法第二百一条の二第一項に規定する個人特定事項をいう。以下同じ。)のうち起訴状抄本等(同法第二百七十一条の二第二項に規定する起訴状抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十六条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、第十九条(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)及び第二十条(和解記録)に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面(同法第三百十二条第四項に規定する訴因変更等請求書面をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等(同法第三百十二条の二第二項に規定する訴因変更等請求書面抄本等をいう。第四十六条第一項において同じ。)に記載がないもの(同法第三百十二条の二第四項において読み替えて準用する同法第二百七十一条の五第一項の決定により通知することとされたものを除く。第四十六条第一項において同じ。)が同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十二条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「同法第十九条及び第二十条に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百三十三条の二第二項 | 申立てにより、決定で | 決定で |
| 訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 | 和解記録(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十条第一項に規定する和解記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中同法第二十二条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 | |
| に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 | |
| 秘匿決定に係る秘匿対象者 | 個人特定事項に係る者 | |
| 第百三十三条の四第一項 | 者は、訴訟記録等 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第三者は、和解記録 |
| 第百三十三条の四第二項 | 当事者 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項又は第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
| 訴訟記録等の存する | 和解記録の存する | |
| 訴訟記録等の閲覧等 | 閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付 | |
| 第百三十三条の四第四項第一号 | 秘匿対象者 | 個人特定事項に係る者 |
| 第百三十三条の四第七項 | 当事者 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第十九条第一項若しくは第二項の規定による申立てに基づき公判調書に記載された合意をした者 |
第十九条(民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解)に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に係る執行文付与の訴え、執行文付与に対する異議の訴え及び請求異議の訴えは、民事執行法第三十三条第二項(同法第三十四条第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該被告事件の第一審裁判所(第一審裁判所が簡易裁判所である場合において、その和解に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)の管轄に専属する。
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
- 一故意の犯罪行為により人を死傷させた罪又はその未遂罪
- 二次に掲げる罪又はその未遂罪
- イ
- ロ
- ハ刑法第二百二十四条から第二百二十七条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等)の罪
- ニイからハまでに掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(前号に掲げる罪を除く。)
2
損害賠償命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
- 一当事者及び法定代理人
- 二請求の趣旨及び刑事被告事件に係る訴因として特定された事実その他請求を特定するに足りる事実
3
前項の書面には、同項各号に掲げる事項その他最高裁判所規則で定める事項以外の事項を記載してはならない。
刑事被告事件について刑事訴訟法第七条、第八条、第十一条第二項若しくは第十九条第一項の決定又は同法第十七条若しくは第十八条の規定による管轄移転の請求に対する決定があったときは、これらの決定により当該被告事件の審判を行うこととなった裁判所が、損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判を行う。
損害賠償命令の申立てについての審理(請求の放棄及び認諾並びに和解(第十九条の規定による民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解を除く。)のための手続を含む。)及び裁判(次条第一項第一号又は第二号の規定によるものを除く。)は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない。
2
裁判所は、次に掲げる場合には、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない。
- 一損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(刑事被告事件に係る罰条が撤回又は変更されたため、当該被告事件が第二十四条第一項各号に掲げる罪に係るものに該当しなくなったときを除く。)。
- 二
- 三刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百二十九条若しくは第三百三十六条から第三百三十八条までの判決若しくは同法第三百三十九条の決定又は少年法第五十五条の決定があったとき。
- 四刑事被告事件について、刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合において、当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当しないとき。
2
前項第一号に該当することを理由とする同項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
損害賠償命令の申立てに係る事件(以下「損害賠償命令事件」という。)に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2
呼出状の送達及び当該損害賠償命令事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
損害賠償命令事件に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第四十五条において準用する民事訴訟法第百三十二条の四第一項の処分の申立てをした者及び相手方(同項に規定する相手方をいう。次項において同じ。)は、裁判所書記官に対し、同条第一項の処分の申立てに係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は当該事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、同項に規定する記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について申立人又は相手方の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
第一項に規定する記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
損害賠償命令事件に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2
前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3
第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4
第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2
前項の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
刑事被告事件について刑事訴訟法第三百三十五条第一項に規定する有罪の言渡しがあった場合(当該言渡しに係る罪が第二十四条第一項各号に掲げる罪に該当する場合に限る。)には、裁判所は、直ちに、損害賠償命令の申立てについての審理のための期日(以下「審理期日」という。)を開かなければならない。ただし、直ちに審理期日を開くことが相当でないと認めるときは、裁判長は、速やかに、最初の審理期日を定めなければならない。
2
審理期日には、当事者を呼び出さなければならない。
3
損害賠償命令の申立てについては、特別の事情がある場合を除き、四回以内の審理期日において、審理を終結しなければならない。
4
裁判所は、最初の審理期日において、刑事被告事件の訴訟記録のうち必要でないと認めるものを除き、その取調べをしなければならない。
裁判所は、審理を終結するときは、審理期日においてその旨を宣言しなければならない。
損害賠償命令の申立てについての裁判(第二十八条第一項の決定を除く。以下この条から第三十九条までにおいて同じ。)は、次に掲げる事項を記載した決定書を作成して行わなければならない。
- 一主文
- 二請求の趣旨及び当事者の主張の要旨
- 三理由の要旨
- 四審理の終結の日
- 五当事者及び法定代理人
- 六裁判所
2
損害賠償命令については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
3
第一項の決定書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、損害賠償命令の申立てについての裁判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。
4
裁判所は、相当と認めるときは、第一項の規定にかかわらず、決定書の作成に代えて、当事者が出頭する審理期日において主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、損害賠償命令の申立てについての裁判を行うことができる。この場合においては、当該裁判の効力は、その告知がされた時に生ずる。
2
裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
4
適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、仮執行の宣言を付したものを除き、その効力を失う。
5
適法な異議の申立てがないときは、損害賠償命令の申立てについての裁判は、確定判決と同一の効力を有する。
6
損害賠償命令の申立てについての裁判に対し適法な異議の申立てがあったときは、損害賠償命令の申立てに係る請求については、その目的の価額に従い、当該申立ての時に、当該申立てをした者が指定した地(その指定がないときは、当該申立ての相手方である被告人の普通裁判籍の所在地)を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、第二十四条第二項の書面を訴状と、第二十五条(申立書の送達)の規定による送達を訴状の送達とみなす。
2
前項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、損害賠償命令事件に関する手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
3
第一項の地方裁判所又は簡易裁判所は、その訴えに係る訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、決定で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
4
前項の規定による移送の決定及び当該移送の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における前条第二項の規定により送付された記録についての書証の申出は、民事訴訟法第二百十九条の規定にかかわらず、書証とすべきものを特定することによりすることができる。
仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が損害賠償命令と符合するときは、その判決において、損害賠償命令を認可しなければならない。ただし、損害賠償命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。
2
3
民事訴訟法第三百六十三条の規定は、仮執行の宣言を付した損害賠償命令に係る請求について第三十九条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における訴訟費用について準用する。この場合において、同法第三百六十三条第一項中「異議を却下し、又は手形訴訟」とあるのは、「損害賠償命令」と読み替えるものとする。
裁判所は、最初の審理期日を開いた後、審理に日時を要するため第三十五条第三項に規定するところにより審理を終結することが困難であると認めるときは、申立てにより又は職権で、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をすることができる。
2
次に掲げる場合には、裁判所は、損害賠償命令事件を終了させる旨の決定をしなければならない。
- 一刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでに、申立人から、損害賠償命令の申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があったとき。
- 二損害賠償命令の申立てについての裁判の告知があるまでに、当事者から、当該申立てに係る請求についての審理及び裁判を民事訴訟手続で行うことを求める旨の申述があり、かつ、これについて相手方の同意があったとき。
3
4
当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、損害賠償命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は損害賠償命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
2
前項の規定は、損害賠償命令事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
3
前二項の規定にかかわらず、刑事関係記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求については、裁判所が許可したときに限り、することができる。
4
裁判所は、当事者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、不当な目的によるものと認める場合、関係者の名誉又は生活の平穏を著しく害するおそれがあると認める場合、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれがあると認める場合その他相当でないと認める場合を除き、その閲覧等を許可しなければならない。
5
裁判所は、利害関係を疎明した第三者から刑事関係記録の閲覧等の許可の申立てがあったときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見(刑事被告事件に係る訴訟が終結した後においては、当該訴訟の記録を保管する検察官の意見)を聴き、正当な理由がある場合であって、関係者の名誉又は生活の平穏を害するおそれの有無、捜査又は公判に支障を及ぼすおそれの有無その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
6
損害賠償命令事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
7
第四項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8
第五項の申立てを却下する決定に対しては、不服を申し立てることができない。
特別の定めがある場合を除き、損害賠償命令事件に関する手続については、その性質に反しない限り、民事訴訟法第二条、第十四条、第一編第二章第三節、第三章(第四十五条第五項各号及び第四十七条から第五十一条までを除く。)、第四章(第七十一条第二項を除く。)、第五章(第八十七条、第八十七条の二、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第二節第二款、第九十四条、第百条第二項、第四節第三款、第百十一条、第百十六条並びに第百十八条を除く。)、第六章(第百三十二条の六第三項及び第百三十二条の七を除く。)及び第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)、第二編第一章(第百三十四条、第百三十四条の二、第百三十七条第二項及び第三項、第百三十八条第一項、第百三十九条、第百四十条、第百四十五条並びに第百四十六条を除く。)、第三章(第百五十一条第三項、第百五十六条の二、第百五十七条の二、第百五十八条、第百五十九条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項及び第三節を除く。)、第四章(第百八十五条第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百三十五条第一項ただし書並びに第二百三十六条を除く。)、第五章(第二百四十九条から第二百五十五条まで、第二百五十六条第三項各号並びに第二百五十九条第一項及び第二項を除く。)及び第六章(第二百六十二条第二項、第二百六十三条、第二百六十六条第二項及び第二百六十七条第二項を除く。)、第三編第三章、第四編並びに第九編(第四百三条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第四十五条第五項 | 次に掲げる | 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。以下同じ。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。以下同じ。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製の |
| 第九十二条第一項 | に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。) | の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
| 第百十二条第一項本文 | 前条(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)の規定による措置を開始した | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十一条の規定による掲示を始めた |
| 第百十二条第一項ただし書 | 前条(損害賠償命令事件の記録の閲覧等)の規定による措置を開始した | 当該掲示を始めた |
| 第百十三条 | 書類又は電磁的記録 | 書類 |
| 記載又は記録 | 記載 | |
| 第百十一条の規定による措置を開始した | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十一条の規定による掲示を始めた | |
| 第百二十八条第二項 | 第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書 | 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十七条第一項の決定書 |
| 第百三十三条第二項 | 書面その他最高裁判所規則で定める方法 | 書面 |
| 第百三十三条第三項 | 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ | 損害賠償命令事件の記録又は犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(以下この章において「損害賠償命令事件の記録等」という |
| について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。) | の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付 | |
| 第百三十三条の二第一項 | に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付 |
| 第百三十三条の二第二項 | 訴訟記録等中 | 損害賠償命令事件の記録等中 |
| 第百三十三条の二第二項及び第三項 | に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 |
| 第百三十三条の三第一項 | 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 | 記載された書面 |
| 当該書面又は電磁的記録 | 当該書面 | |
| 又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等 | その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付 | |
| 第百三十三条の四第一項 | 者は、訴訟記録等 | 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等 |
| 第百三十三条の四第二項 | 訴訟記録等の存する | 損害賠償命令事件の記録等の存する |
| 訴訟記録等の閲覧等 | 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 | |
| 第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 | 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 | 方法 |
| 第百六十条第一項 | 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) | 調書 |
| 第百六十条第三項 | 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に | 調書の記載について |
| 最高裁判所規則で定めるところにより、その異議があった旨を明らかにする措置を講じなければ | 調書にその旨を記載しなければ | |
| 第百六十条第四項 | 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 | 調書 |
| 当該電子調書 | 当該調書 | |
| 第百六十条の二第一項 | 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 | 調書の記載 |
| 第百六十条の二第二項 | その旨をファイルに記録して | 調書を作成して |
| 第二百五条第三項 | 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 | 事項 |
| 第二百十五条第四項 | 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 | 事項 |
| 第二百三十一条の三第二項 | 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する | 又は送付する |
| 第二百五十六条第三項 | 電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項 | 前項 |
| 呼出しを行う場合 | 呼出し | |
| 次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める | 公示送達による場合を除き、送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した | |
| 第二百六十一条第四項 | 電子調書 | 調書 |
| 記録しなければ | 記載しなければ | |
| 第二百六十一条第五項 | 記録された電子調書 | 記載された調書の謄本 |
| 第二百六十七条第一項 | について電子調書を作成し、これをファイルに記録した | を調書に記載した |
| その記録 | その記載 | |
| 第二百六十七条の二第一項 | 規定によりファイルに記録された電子調書 | 調書 |
裁判所は、刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第二百七十一条の二第四項の規定による措置をとった場合において、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものが同条第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときは、損害賠償命令事件に関する手続において、前条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項に規定する秘匿事項のほか、当該個人特定事項について、決定で、その全部又は一部を秘匿する旨の裁判をすることができる。刑事被告事件の手続において刑事訴訟法第三百十二条の二第三項の規定による措置をとった場合において、訴因変更等請求書面に記載された個人特定事項のうち訴因変更等請求書面抄本等に記載がないものが同法第二百七十一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者のものに該当すると認める場合であって、相当と認めるときも、同様とする。
2
民事訴訟法第百三十三条第五項の規定は、前項の決定をする場合について準用する。この場合において、同条第五項中「当該秘匿決定」とあるのは「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十六条第一項の決定」と、「当該秘匿対象者の住所又は氏名」とあるのは「当該決定に係る個人特定事項」と、「当該事件並びにその事件」とあるのは「損害賠償命令事件(同法第三十条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。)に関する手続並びにその手続」と読み替えるものとする。
3
第一項の決定があった場合における第二十五条(申立書の送達)及び第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「書面を」とあるのは、「書面中第四十六条第一項の決定に係る個人特定事項が記載された部分について、当該個人特定事項に代えて同条第二項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条第五項前段の規定により定めた事項を記載した書面を」とする。
4
民事訴訟法第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四(第四項第二号を除く。)の規定は、第一項の決定があった場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百三十三条の二第二項 | 申立てにより、決定で | 決定で |
| 訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項 | 損害賠償命令事件(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第三十条第一項に規定する損害賠償命令事件をいう。)の記録(同法第四十条第一項に規定する刑事関係記録に係る部分を除く。)又は同法第四十五条において準用する第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録(第百三十三条の四第一項及び第二項において「損害賠償命令事件の記録等」という。)中同法第四十六条第一項の決定(第百三十三条の四第一項及び第四項第一号において「秘匿決定」という。)に係る個人特定事項 | |
| に係る訴訟記録等の閲覧等 | の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 | |
| 秘匿決定に係る秘匿対象者 | 個人特定事項に係る者 | |
| 第百三十三条の四第一項 | 者は、訴訟記録等 | 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、損害賠償命令事件の記録等 |
| 第百三十三条の四第二項 | 訴訟記録等の存する | 損害賠償命令事件の記録等の存する |
| 訴訟記録等の閲覧等 | 閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製 | |
| 第百三十三条の四第四項第一号 | 秘匿対象者 | 個人特定事項に係る者 |
第三条第一項又は第四条第一項の規定による訴訟記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第七条から第十条(法務省令への委任)まで及び別表第三の一の項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
2
第十九条第一項の規定による申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
3
第六章に規定する民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解に関する手続の手数料については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律第三条第一項及び第七条から第十条(法務省令への委任)まで並びに別表第一の一七の項及び一八の項(上欄(4)に係る部分に限る。)並びに別表第三の一の項から三の項までの規定(同表一の項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。
損害賠償命令の申立てをするには、二千円の手数料を納めなければならない。
2
3
損害賠償命令の申立てをした者は、第三十九条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、速やかに、民事訴訟費用等に関する法律第三条第二項及び別表第二の一の項の規定により納めるべき手数料の額から損害賠償命令の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めなければならない。
4
前三項に規定するもののほか、損害賠償命令事件に関する手続の費用については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律の規定を準用する。
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一略
- 二
第四条(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五章及び第二十八条(申立ての却下)の規定は、この法律の施行の際現に係属している刑事被告事件については、適用しない。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(施行期日)
この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。2
(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行から適用する。この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条(被害者参加旅費等の支給)及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条(政令への委任)の規定公布の日
- 二第一条(目的)の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条(民事訴訟法の準用)及び第四十八条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)の規定、附則第七十一条中民事保全法第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三略
- 四第二条中民事訴訟法第八十七条の次に一条を加える改正規定及び第八条(日本司法支援センターへの被害者参加旅費等の支給に係る法務大臣の権限に係る事務の委任)の規定並びに附則第四条(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)、第四十九条(最高裁判所規則)、第六十五条、第七十条、第七十八条及び第八十三条の規定、附則第八十七条中犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第四十条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)、附則第八十八条、第九十三条、第九十六条及び第百三条の規定並びに附則第百十八条中消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第五十三条の改正規定(「第八十七条」の下に「、第八十七条の二」を加える部分に限る。)公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一略
- 二第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条(和解記録)の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条(期日の呼出し)及び第三十一条(公示送達の方法)の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定、附則第三十五条(審理)のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条(審理の終結)及び第四十条(記録の送付等)の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
- 三略
- 四第一条中刑事訴訟法第百九十九条第二項の改正規定、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七条の次に二条を加える改正規定、同法第二百八条第一項の改正規定、同法第二百二十四条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百五十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の次に七条を加える改正規定、同法第二百九十条の二第一項、第二百九十一条、第二百九十一条の二、第二百九十九条の三ただし書、第二百九十九条の四、第二百九十九条の五、第二百九十九条の六、第二百九十九条の七及び第三百十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三百十六条の五、第三百十六条の十一、第三百十六条の二十三第三項、第三百四十三条、第三百五十条の二十二、第四百二十九条及び第四百六十三条の改正規定並びに同法第四百六十八条に三項を加える改正規定並びに附則第四条(同種余罪の被害者等による公判記録の閲覧及び謄写)の規定、附則第十六条中日米地位協定刑事特別法第十二条の改正規定、附則第十七条中日国連裁判権議定書刑事特別法第四条の改正規定、附則第十九条中日国連地位協定刑事特別法第四条の改正規定、附則第二十一条(民事訴訟法の準用)から第二十三条(執行文付与の訴え等の管轄の特則)までの規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第百六十九条」の下に「、第二百七十一条の八第一項及び第四項」を加える部分に限る。)、附則第三十三条及び第三十四条の規定並びに附則第三十五条のうち刑法等一部改正法第三条中刑事訴訟法第三百四十三条の改正規定の改正規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
第四号施行日から民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における前条(施行期日)の規定による改正後の犯罪被害者等保護法(以下この条において「新犯罪被害者等保護法」という。)第二十二条第三項及び第四十二条第四項の規定の適用については、新犯罪被害者等保護法第二十二条第三項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「訴訟記録等の存する和解記録の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付」とあるのは「訴訟記録等の存する和解記録の存する」と、新犯罪被害者等保護法第四十二条第四項の表第百三十三条の二第二項の項中「訴訟記録等中秘匿事項届出部分」とあるのは「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)中秘匿事項届出書面」と、「に係る訴訟記録等の閲覧等の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」とあるのは「秘匿決定に係る秘匿対象者個人特定事項に係る者」と、同表第百三十三条の四第二項の項中「訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する訴訟記録等の閲覧等閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」とあるのは「訴訟記録等の存する損害賠償命令事件の記録等の存する」とする。
2
従前の例による平成二十九年改正前刑法第百七十八条の二の罪若しくはその未遂罪、従前の例による平成二十九年改正前刑法第百八十一条第三項の罪又は従前の例による平成二十九年改正前刑法第二百四十一条の罪若しくはその未遂罪に係る事件は、新犯罪被害者等保護法第二十二条第一項及び第四十六条第一項の規定の適用については、新刑事訴訟法第二百七十一条の二第一項第一号イに掲げる事件とみなす。
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第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定公布の日
- 二第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十九条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条(被害者参加弁護士の候補の指名及び通知)、第三十三条(電子情報処理組織による申立て等)、第三十四条(任意的口頭弁論)、第三十六条(審理の終結)及び第三十七条(損害賠償命令)の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条(民事訴訟法の準用)の規定(民法第九十八条第二項及び第百五十一条第四項の改正規定を除く。)、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項の改正規定、第四十八条(損害賠償命令事件に関する手続の手数料等)及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第二十四条第一項の規定の適用については、同項第二号イに掲げる罪とみなす。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条(訴え提起の擬制等)及び第四十一条(異議後の民事訴訟手続における書証の申出の特例)の規定公布の日
- 二略
- 三第一条(目的)の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条(民事訴訟法の準用)の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条(終局裁判の告知があるまでの取扱い)中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条(任意的口頭弁論)中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条(政令への委任)並びに附則第十五条(被害者参加弁護士の選定の取消し)及び第二十九条(時効の完成猶予)の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条(記録の送付等)の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において個人情報の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならない。
政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。