刑事訴訟法(以下「法」という。)第三十六条の二に規定する政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
- 一小切手法第六条第三項の規定により金融機関が自己あてに振り出した小切手
- 二農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会に対する貯金
- 三
- 四国家公務員共済組合法第九十八条第一項若しくは地方公務員等共済組合法第百十二条第一項に規定する組合に対する組合員の貯金又は私立学校教職員共済法第二十六条第一項に規定する事業団に対する加入者の貯金